「130万円の壁」でお困りの皆さまへ

繁忙期に労働時間を延ばすなどにより、収入が一時的に上がった(年収130万円以上になった)としても、事業主がその旨を証明することで、引き続き扶養に入り続けることが可能となる仕組みができました。手続きに必要な事業主の証明様式が厚生労働省のホームページアップされました。

https://www.mhlw.go.jp/stf/taiou_001_00002.html

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