令和6年12月2日以降は健康保険証が発行されなくなります
令和6年12月2日から、健康保険証の新規発行が終了し、健康保険証を利用登録したマイナンバーカード(以下「マイナ保険証」という。)で医療機関等を受診していただくことになります。現在お持ちの健康保険証については、令和7年12月1日まで使用することができます。
なお、マイナンバーカードをお持ちでない等、マイナ保険証を利用することができない状況にある方については、協会けんぽが発行する「資格確認書」で医療機関等を受診することができます。
●新たに被保険者や被扶養者になる方が資格確認書を必要とする場合は、令和6年12月2日以降に「被保険者資格取得届」または「被扶養者(異動)届」を新様式で提出する。
●すでに被保険者、被扶養者である方が資格確認書を必要とする場合は、協会けんぽに直接申請する。
健康保険証の新規発行の終了について、日本年金機構からお知らせがありましたので、下記URLよりご確認下さい。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2024/202410/1018.html