労働条件明示のルール変更
2024年4月から労働契約の締結・更新のタイミングの労働条件明示事項が追加されます。
①就業場所・業務の変更の範囲(全ての労働契約の締結時と有期労働契約の更新時)
②更新上限(通算契約期間または更新回数の上限)の有無と内容(有期労働契約の締結時と更新時)
併せて、最初の労働契約の締結より後に更新上限を新設・短縮する場合は、その理由を労働者にあらかじめ説明することが必要になります。
③無期転換申込機会(無期転換ルール※に基づく無期転換申込権が発生する契約の更新時)
④無期転換後の労働条件(無期転換ルール※に基づく無期転換申込権が発生する契約の更新時)
併せて、無期転換後の労働条件を決定するに当たって、就業の実態に応じて、正社員等とのバランスを考慮した事項について、有期契約労働者に説明するよう努めなければならないこととなります。
※同一の使用者との間で、有期労働契約が通算5年を超えるときは、労働者の申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換する制度です。